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  アスベスト関係法令等 
     アスベストを取り巻く法令は複雑で多岐にわたります。ここではそれらの法令をまとめました。
     法令名をクリックすると関連するページが開きます(外部サイトへのリンク)。
     下記の一連の法令と建築物解体における流れとの関係を表した法令チャートはこちら
  労働安全衛生法 (所管:厚生労働省 最終改正:平成18年3月31日)
  石綿障害予防規則 (所管:厚生労働省 最終改正:平成21年2月5日)
   ・石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての石綿含有製品について、一部を除き、
    製造、輸入、譲渡、提供及び使用が禁止
   ・吹き付けられた石綿等の除去・封じ込め及び囲い込みの作業について、事前調査、作業の届出等の義務付け 等
  大気汚染防止法 (所管:環境省 最終改正:平成18年2月10日)
   ・吹付け石綿が使用されている建築物等について、解体作業等による石綿飛散防止措置を講ずる 等
  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (所管:国土交通省 最終改正:平成16年12月1日)
   ・解体工事業者について登録制度を実施する 等
  建築基準法 (所管:国土交通省 最終改正:平成18年2月10日)
   ・建築物は、石綿の建築材料から飛散による衛生上の支障がないよう、建築材料に石綿等を添加しないこと等とすること
   ・(飛散性の石綿について)増改築時の除去等の義務づけ
   ・報告・聴取・立入検査の実施 等
  住宅の品質確保の促進等に関する法律 (所管:国土交通省 最終改正:平成18年12月20日)
   ・既存住宅における個別性能として吹付けアスベスト等の使用状況を表示 等
  宅地建物取引業法(所管:国土交通省 最終改正:平成18年3月13日)
   ・建物について、石綿の使用の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明する 等
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(所管:環境省 最終改正:平成18年2月10日)
   ・解体作業等で発生した飛散性のアスベストは、「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物の扱いになる
   ・今後、大量に発生するアスベスト廃棄物について、溶融による無害化処理を促進・誘導するため、
    国の認定による特別制度の創設 等

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